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不動産投資を開始する場合、収益はもちろんのこと、常に経費のことも考えておかなくてはいけません。
経費として計上できなければ結局自腹になってしまいます。
不動産投資は、ただ物件を購入して家賃収入を得られたらOKというわけではないのです。
経費だと言われる部分を知ることによって、節税効果も得られるので不動産投資をしようと思っている人は必ず理解しておきましょう。
経費として考慮される種類一例
不動産投資を行う上で、経費は非常に重要なポイントになります。
固定資産税や都市計画税などといった税金のほかに、経費が差し引かれた利益によって住民税や所得税の額が決まるのです。
経費を理解していないと余計なお金を払わなくてはいけなくなるため経費として考慮される種類を把握する必要があります。
一例をご紹介していくので、参考にしてください。
旅費交通費
不動産物件を購入した場合、物件管理をするために自分の家から近い場所に物件購入するとは限りませんし、不動産投資の視点からみると駅に近い物件や、駅から遠くとも住宅街の収益が期待できそうな物件を購入するかもしれません。
そうなると、公共交通機関を利用した場合は運賃、自家用車を利用したのであればガソリン代や駐車料金、遠方の物件であればホテル代などが必要になってきます。
もちろん、不動産物件の下見に行くためとか管理のため、など「これは物件管理にとって必要だ」と言える部分だけを経費として認められているので、不動産物件付近に遊びに来たからといって経費に計上できません。
あくまで、不動産物件の管理や購入に関する際のみなので注意しましょう。
情報収集費用
情報収集と聞くと、どういう意味なのかよくわからないかもしれませんが、具体的に言えば不動産投資のために必要な本の購入、セミナーの参加費、コンサルタントに相談する際の費用などです。
不動産投資は、非常にコツが必要になるものですし、初心者が1人でやってみてもすぐに成果を感じられるかは全く未知数です。
しかし、そのためにきちんと本を参考にする、コンサルタントに相談をすることによって勉強になりますし、不動産投資のことを知るきっかけになります。
また、セミナーに参加する場合は勉強のほかにも、同じように不動産投資をしている人と出会う機会を得られ、経費として計上できるのでどんどん参加しましょう。
違いしやすいのは、何かしらの取得の費用です。
不動産関連のものであれば投資に役立つから、と思って経費計上してしまいがちですが、経費的な面で言えば資格取得は自分自身のスキルアップのためと捉えられるので、認められません。
通信費
通信費、と言われるとイマイチピンとこないかもしれませんが、一般的な例としていうと、不動産会社や管理会社に連絡するための電話代やインターネットのプロバイダ料金、もし業務用として携帯電話を利用する際はその購入費や使用料も経費として計上できます。
自分の私用としても携帯電話やパソコンを利用している場合は、按分させる必要があるので、注意しましょう。
減価償却費
減価償却という言葉を知っていても、具体的に意味を理解している人はなかなかいません。
不動産にはもともと法定耐用年数は決められています。
法定耐用年数というのは、法定で決められている使用可能年数のことです。
木造であれば22年、鉄筋コンクリートであれば47年と決められています。
不動産購入後、負担した費用をこの法定耐用年数で割った金額が毎年経費として計上することが可能です。
減価償却費を算出する計算式は建物価格×償却率というように決められていて、償却率は国税庁で表が公表されているので確認してみるとわかりやすいのです。
耐用年数分経費として計上できる、というと鉄筋コンクリートなら47年も毎年経費計上ができるのはすごいことです。
保険料
不動産物件を購入した時に、火災保険や地震保険に加入することが一般的ですが、不動産投資ローンの中に団体信用保険は組み込まれていても火災・地震保険は含まれていません。
給料を得ている人も、年末調整の時に保険料を控除してもらうために申告します。
それと同じように、不動産投資をしている場合も保険料を確定申告の時に申請すると経費として計上することが可能です。
管理費や修繕費
不動産投資でもっとも大変なことは、物件管理や物件を修繕することだといえます。
物件管理というのは、物件共用部分の清掃や設備点検などを指し、通常であれば所有者が物件管理の対応をすることはありません。
専門の業者を雇って対応してもらうことが一般的ですが、その際に必要な費用は経費として計上できます。
もしも、物件管理会社を決めている場合、管理費から委託料を支払うのでその額を経費として計上してください。
また、修繕費というのは経年劣化や設備故障の際に負担した費用のことです。
空室ができた後に部屋をリフォーム費用や設備故障の修理費、交換費などが修繕費の部分に当たります。
わかりにくい点としては、物件をより良くするために設備を変えたとか新しく階段やエレベーターを作ったことに対しては経費として認められないのです。
物件をより良くする為なのになぜダメなのかと思うかもしれませんが、今のところは認められていないので、より入居者が快適に過ごせるよう改善させることは、自分自身が費用負担しなくてはいけないのです。
司法書士や税理士への報酬
不動産投資をする際に、登記手続きや確定申告を司法書士や税理士に依頼する人がほとんどです。
その場合、報酬として費用が必要になるので、お金が必要になります。
司法書士や税理士の報酬費は経費として計上することはできますが、かかる費用としては依頼する司法書士・税理士事務所によって全く違うので、依頼する際はしっかりと比較をしながら決めるようにしてください。
経費かどうかを見極めるポイント
何かとわかりにくいことが多い経費計上ですが、どんなことを見極めるポイントなのかを理解しておく必要があります。
基本的に経費として計上できる部分だとしても、これはいいけどこっちはダメ、というように違いもあるので全てを把握するのは難しいのです。
判断に迷う時は、基本的に税理士や税務署に確認しながら確定申告をしましょう。
多くの人が税理士に依頼して確定申告をするので、聞くことはとても大事です。
一度振り分けておきたい、と思うのであれば、生活費だったり私用は経費としては認められないということを覚えていくとわかりやすいといえます。
まとめ
不動産投資で計上できる経費とは何か?についてご紹介しました。
非常に細かく分かれているものではありますが、基本的に生活費や私用の費用は経費として認められません。
確定申告をする時に迷う場合は、きちんと専門家に相談する方が良いでしょう。