スマホやパソコンから申込、運用ができる不動産投資商品(お客様から出資を募り、不動産を取得し、その不動産から得る収益を分配する仕組み)は、その商品を提供する事業者は「不動産特定共同事業」の許可が必要であると前回ご紹介いたしましが、それでは、この許可とはどのような基準なのでしょうか。
今回のコラムでは詳しくご紹介いたします。
不動産特定共同事業の許可申請はその事業者の本店のみで、事業を行う場合は所管の都道府県知事に、本店及び他府県の支店においても事業を行う場合は国土交通大臣に申請を行います。
一例
- 本店が東京都、支店が愛知県の両拠点にて事業を行う場合、または、特例事業(後日、補足説明)を行う事業者 ⇒ 国土交通大臣
- 大阪が本店で、大阪のみで事業を行う場合 ⇒ 大阪府知事
許可の標記は次のとおりです。
- ①の場合、不動産特定共同事業許可 金融庁長官・国土交通大臣第〇〇〇号
- ②の場合、不動産特定共同事業許可 大阪府知事第〇〇号
(この許可の前提には宅地建物取引業の許可も必要です。)
さらにこの許可を申請するには、主に下記の基準等を満たす必要があります。
- 宅地建物取引業者(法人)で3年以上事業を行っていること
- 資本金が1億円以上であること
- 申請前、直近3ヶ年の決算内容(黒字)で今後の見込みも良好であること
- 上記の決算が監査法人又は公認会計士のチェックを受けていること
- 監督官庁から認可を受けた約款に基づく契約内容で締結すること
など、厳しい条件が不可欠となっております。
参考情報となりますが、全国の宅地建物取引業者数は法人で約10万社以上あります。
そのうち資本金2千万円未満の法人が80%といわれており、現在、全国で不動産特定共同事業の許可業者数は、165社(令和2年9月30日現在国土交通省HPより)に過ぎません。更に、電子取引業務(クラウドファンディング)の取扱い(*参照)ができる事業者は全国でわずか35社程度です。
実務的な話にもなりますが、この事業を開始しようとする宅地建物取引業者は、監督官庁へ相談するところからはじまり、許可を取得するまでの期間は延べ1年近くかかるケースもあり、正式な申請受付までの間にも、各規程集の作成や、業務の方法など様々な提出書類が必要で、途中で止めてしまう事業者もあるようです。
また、電子取引業務(クラウドファンディング)を取扱う場合は、プライバシーマークや、ISO/IEC27001、JISQ15001などを取得され、個人情報保護や、セキュリティー管理のレベルも高めております。
それだけに許可を受けた事業者は厳しい条件をクリアし、適正な運営を確保できると事業者としての一つの指標になるのではないでしょうか。
初めて不動産投資を検討される方、不動産特定共同事業に基づく商品がまだよく理解できないという方も、ここ数年、不動産投資商品を提供する許可事業者数も増加しており、各事業者の提供するホームページにも詳しく説明されていますので、どこの事業者の商品が自分には適しているのか、選択しやすくなりました。
また事業者は、事業開始後も毎年、監督官庁へ事業の報告、また出資者(お客様)に対して対象商品の財産管理報告書の開示義務がございますので、不動産特定共同事業に基づく商品は、他の金融商品と比較しても透明性が高いといわれることもあります。
今後ますます資産運用が必要とされる時代で、この不動産特定共同事業に基づく不動産投資商品、特に電子取引型のクラウドファンディングは、これからより一層注目されていくものと思われます。
*電子取引業務の取扱い事業者一例
【商品名】クリアル
【運営事業者】株式会社ブリッジ・シー・キャピタル
【商品名】エードMYバンク
【運営事業者】株式会社エード・ライフ